保健室から
学校感染症における出席停止について
学校保健安全法に規定されている学校感染症にかかった場合出席停止となります。
出席停止は学校において感染症を予防することを目的として行う措置です。
出席停止期間は次のとおりです。
出席停止期間を過ぎ、再登校する際は保護者より「 出席停止措置願.pdf 」に病院・薬局で
もらった薬の説明書や薬袋を添付して学校へ届け出てください。
<学校感染症 出席停止期間>
第一種
感染症名 | 出席停止期間 |
・エボラ出血熱 ・クリミア・コンゴ出血熱 ・痘瘡 ・南米出血熱 ・ペスト ・マールブルグ病 ・ラッサ熱 ・急性灰白髄炎(ポリオ) ・ジフテリア ・重症急性呼吸器症候群(SARS) ・鳥インフルエンザ(H5N1) |
治癒するまで |
第二種 飛沫感染し、生徒の罹患が多く、学校で流行を広げる可能性が高い感染症
感染症名 | 出席停止期間 |
・インフルエンザ |
・発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで ☆症状が出た日を0日目として数える |
第三種 学校教育活動を通じ、学校において流行をひろげる可能性のある感染症
感染症名 | 出席停止期間 |
・コレラ ・細菌性赤痢 ・パラチフス ・急性出血性結膜炎 |
・症状により学校医その他の医師において 感染のおそれがないと認めるまで ☆「その他の感染症」については感染症 の種類や地域・学校における発生、流行 状況等を考慮して出席停止を判断します。 |